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民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団の取材に答えた。

 蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。

 蓮舫氏は9月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出。一方で、国籍法で義務づけられた日本国籍の選択宣言をした時期への言及は避けていた。

 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍放棄の宣言をすることによると定めている。

 日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、金田勝年法相は14日の記者会見で、一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と説明していた。

蓮舫氏は15日に9月23日に都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。ただし、いつしたかは、明らかにしていないが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。

蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。

国籍選択をしたが台湾籍の離脱をしていなかったとしても離脱につとめるという義務に理由なく反しているが、選択すらしていなかったとすれば、国籍法第第十四条「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」に違反していたことになる。

しかし、それ以上に重大なことは、二つの国籍のうち、日本国籍を優先させる、つまり、日本籍と中国籍(台湾・中華民国)とのうち、日本を優先させるといういかなるアクションもとっていない、つまり、二つの国籍が優先順位なく同等のものだったということで、日本の国益を優先させる法的立場にないということを意味する。

今後は、台湾パスポートなど中華民国籍であることを利用したことがなかったか、蓮舫氏が自分で証明することが課題になる。

また、国籍について違法状態でないかというわれわれの指摘があるにもかかわらず無視して代表にえらび事態解明の努力もしてなかった民進党のガバナンスに重大な疑義があるし、知事選挙で党が自主投票を決めながら党首が一方の応援に入るという珍事も理解しがたいものだ。

蓮舫氏はこれまで、

①1985年に国籍取得をしていたことを明らかにし、戸籍の部分コピーをYahoo!ニュースに提供していた。

②しかし、国籍選択をしたか、台湾籍離脱をしたかは明らかにせず,(9月はじめ)

③台湾に国籍離脱の有無を問い合わせ、まだだったら国籍離脱を求め(9月6日)

④国籍離脱が出来てなかったので離脱手続き中であるとし(9月13日)

⑤台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り区役所に提出したとしていたが、それが、国籍選択のための手続きか、外国籍を喪失したことの届け出かを明らかにせず、また、過去に国籍選択をしたかも明らかにしなかった(9月23日)。

⑥10月15日、22歳までに行うことが義務とされている国籍選択をこれまで行わず、台湾籍の離脱証明書を区役所に提出して国籍選択をしようとしたが、国交のない台湾の場合には離脱証明でなく国籍選択宣言が必要といわれ不受理になったので、改めて国籍選択宣言をしたと語った。ただし、日時は明らかにしていないいが、産経新聞の報道によると、10月7日と等関係者は述べているという。

なお、蓮舫氏は1985年に法律改正により、台湾籍に加え、日本籍を取得したあと、22歳までに国籍選択を行う義務が有り、あわせて、20歳以降に台湾籍離脱をするよう勤める義務があった。

また、国籍選択にあっては、通常、離脱証明の届け出と、国籍選択宣言とふたつの方法があるが,法務省は台湾の場合には国籍選択宣言をすべきとしていた。

アゴラで八幡和郎さんが火をつけ、その後も私と2人で追及してきた蓮舫問題が、きょうの民進党大会で最大の争点になりそうだ。先週われわれの話した番組でポイントは尽きており、その後の展開も予想どおりだが、話が複雑なので超簡単に整理しよう。

国籍選択:国籍法14条では、22歳までに国籍を選択しなければならない。しない場合には法務省が催告し、その後1ヶ月以内に国籍を選択しなければ日本国籍を失う。蓮舫氏の場合は、1985年に日本国籍を選択したが、台湾国籍をまだ離脱していない。
国籍離脱:国籍法16条では「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない」と定めている。「努力義務」にしているのはブラジルなど国籍離脱できない外国を想定しているので、台湾のように離脱できる国については義務と解すべき。したがって彼女は、今も違法状態である。
経歴詐称:公職選挙法235条では、職業もしくは経歴などに関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。蓮舫氏は少なくとも2013年まで公式ホームページに「台湾籍から帰化」と書く一方、「私は台湾籍」と発言しており、故意の経歴詐称の疑いがある。
不正選挙:彼女は9月6日の記者会見で「台湾政府の確認が取れない」と発言したが、その後、手元にパスポートがあったことを認めた。これは台湾国籍が残っていたことを意味するので、党員・サポーターの郵便投票の終わった13日になって「台湾国籍が残っている」と認めたのは、党員を欺くものだ。
政治責任:以上は一般人の問題だが、首相になる可能性のある民進党代表には、これより高い基準が求められる。外交官の採用は外国籍を離脱することが条件なので、外交を指揮する首相にも同じ条件が求められると解するのが自然だろう。いまだに台湾政府が国籍離脱を許可するかどうかもわからない蓮舫氏が、自衛隊の最高指揮官である首相になることは危険だ。

事実関係はわれわれの指摘した通りで、彼女は1985年に日本国籍を選択した後も台湾籍をもち、それを認識していた証拠が複数ある。それ自体は国籍法の規定を知らなかったとすれば悪意はないと思われるが、アゴラがそれを指摘した後も説明が二転三転したのは、嘘をついて代表選挙まで時間稼ぎするつもりだったのだろう。

結果的には、この嘘が命取りになった。特に党員投票が終わるまで国籍を詐称していたことは、代表選の正統性を否定するものだ。きょうの代表選は延期して党員投票からやり直すのが常識だが、民進党執行部は強行突破するつもりらしい。臨時国会で自民党が彼女を議員辞職に追い込んだら、集団離党が出て民進党は分裂するだろう。

なお「二重国籍を禁止している日本の国籍法はおかしい」といった立法論は、今回の問題とは無関係だ。現行法では、国籍取得後も外国籍を31年も持っているのは違法行為である。彼女が「日本国籍だったのだから国会議員になったことは適法だ」といった話もナンセンスだ。外国籍を隠して当選した今年の参院選も、当選無効になる可能性がある。

なお今日の15時からニコ生の「言論アリーナ」で、「蓮舫氏、二重国籍発覚。民進党に明日はあるか」を放送する予定だ。

いよいよ国会で二重国籍問題についての質疑が本格化し、安倍首相は「国会議員として蓮舫氏の責任において国民に対し証明の努力を行わなければならない」と答弁した。ここで三原議員も指摘しているように、小野田議員と蓮舫代表の違法性は異なる。小野田氏は昨年10月1日に日本国籍の選択を宣言してから立候補したが、蓮舫氏は日本国籍を選択しないで立候補したと思われるからだ。どちらも国籍法14条違反だが、悪質性は違う。

第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。

この2項の規定はわかりにくいが、「外国の国籍を放棄する旨の宣言」というのは、ブラジルのような国籍離脱のできない国のケースで、台湾やアメリカの場合は外国籍の離脱によって国籍選択が完了する。したがって小野田議員も14条違反だが、日本国籍を宣言して「日本国民」になってから立候補したので、違法性を問うことはむずかしいというのが法務省の判断だ。

これに対して蓮舫氏は、日本国籍を選択しないまま、選挙に3回当選した。これは小野田氏のような過失ではなく、蓮舫氏は自分で「私は台湾籍」とたびたび発言し、2000年と2004年には台湾の旅券で台湾総統選挙の取材に入国したと思われる。つまり彼女の国籍法違反は「故意」であり、明らかな違法行為である。

また台湾の旅券をもったまま「台湾籍から帰化」と選挙公報に書き、最近まで「台湾籍は抜きました」と嘘をついていたことは、公選法違反の疑いが強い。それが彼女が戸籍謄本を公表できない理由だ。そこには次のように書いてあると思われる(合成写真)。

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彼女が日本国籍の選択を宣言したのは、アゴラ編集部から問い合わせを受けて事務所スタッフが区役所に行った今年9月6日だろう。戸籍謄本の送付までには1ヶ月ぐらいかかるので、今月上旬までに国籍選択は終わったものと思われる。

これは彼女の公選法違反の証拠であり、少なくとも今年7月の参院選は時効になっていない。自分は台湾との二重国籍だと知りながら「私は日本人です」と選挙公報やホームページで宣伝していたことは、東京選挙区の有権者をあざむくものだ。